全羅南道海南郡(チョルラナムド・ヘナムグン)のある畜舎でウシ63頭が大量死したことと関連し、30代の農場オ
ーナーが警察に立件された。
12日、全南海南警察署は動物保護法違反容疑で農場主である30代Aを立件したと明らかにした。
Aは海南郡松旨面(ソンジミョン)にある自身の畜舎でウシを放置し、67頭中63頭を死なせた容疑がもたれている。
これに先立ち9日、警察には「畜舎にウシ数頭が死んでいる」という近くの住民から通報があった。この住民は普段か
ら畜舎に行き来する人がおらず、所有主が誰なのか分からずに警察に通報したという。
現場に到着した警察はウシ63頭が死んでいるのを確認した。当時、獣医師などが裸眼で確認した結果、伝染病の疑い
はなさそうで、外部からの攻撃とみられるような外傷も見つからなかった。
警察と畜産当局ははっきりした死因を確認するために動物衛生試験所に病気にかかっていないかどうか鑑定を依頼し、
その結果、陰性判定を受けて死んだ牛は伝染病ではないことが確認された。
Aは両親から農場を受け継いだという。Aは畜産当局に「最近、個人的な事情で管理できなかった」と供述したという。
これについて当局は長期間エサを与えなかったため餓死した可能性を念頭に置いている。
ウシ63頭の斃死でAは2~3億ウォン(約2033万~3049万円)相当の財産損害を受けたと推定される。
警察はAに対して放置期間や故意性についてなど詳しい事件経緯を調査する方針だ。
現行の動物保護法第10条によると、正当な理由なく動物を死なせる行為は3年以下の懲役か3000万ウォン以下の
罰金を払わせている。
一方、韓国動物保護連合はこの日声明を通じて「ウシ63頭を餓死させた農場主を強力に処罰せよ」と要求した。
連合は「動物管理を疎かにしたり動物を飢えや空腹で放置して死に追いやる行為は深刻な動物虐待行為」とし「農場主
は重大な動物虐待行為を犯した。これに対して厳格な動物保護法の適用と処罰を促す」と明らかにした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b9aad668019a624438dee...
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