>>8 肖像権侵害か著作権侵害かの違いかな。
作者の言からオマージュとも呼べなさそうだし構図(場面)が同じだから明らかな著作権侵害だね。
基本的には親告罪だけど現在は一部非親告罪になっていて、今回の場合作者が良しとしても
出版社が訴える可能性(競合他社・・・利害得失の観点から)もある。
ファッションやデザインも著作権のあるものはあるけど、意匠権かな。
ジョジョの場合ポーズ、デザイン、ファッション誌の丸写しだった場合に雑誌側が著作権を訴えるかどうかだね。
ただファッションは商業的にも意匠的にも広く世間に認知してもらう必要があって、
グッチなどとコラボするまでに至ったジョジョの場合歓迎はされても訴えられることはないでしょ。
そのデザインを自分のものとして、自分の利益として売りに出した場合はべつだけど。
北斗の拳の場合も肖像権侵害として訴えてくるかどうかだね。
モデルとして利用された側によほどのデメリットが生じない限り訴えることはしてこないだろうし、認められることも少ない。
いわゆる時事系(風刺系)みたいに、よほどデフォルメされて本人に害悪が及ぶ場合はべつだけど、
北斗の拳の場合、架空の話で人物(本人の人格(権))に沿った扱われ方でもないので問題ないでしょ。
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